最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1173 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤修の上告趣意のうち、憲法一四条、三七条一項違反をいう点は、裁判
書の訴訟当事者等の記載をいかに規制するかは、憲法の右各条項とは直接関係のな
い事項であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は
本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一一月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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